2009-12-10 総務省へ問い合わせ メモ 少し気になる事があったので総務省にTELにて問合せしてみた。 Q:首長が公務中、庁舎内で私的なblog日記を更新した場合、処罰規定はありますか? A:首長は、地方公務員法の適応外。公務員としての職務専念義務の適用は受けない。 概略そういう事らしい。 普通に考えれば、あえて規定するまでも無く、庁舎内で私的なblogの更新が好ましい訳無い。それが、障害者や病気を抱えた人への差別や偏見を助長する内容であれば、なおさらだ。