人権擁護法案、新素案にも異論相次ぐ 自民党

言論弾圧法とも揶揄されている法案のようですから、成立はしないかもしれないですね。
でも、継続審議となっている元の案も今回太田誠一氏が提案している素案も、どちらにも「差別的取扱いを誘発する差別助長行為、及び差別的取扱いの意志表示」は法の対象になっていますから、これが成立していれば、先日から僕のblogで批判的に取り上げている、大阪府特別顧問の慶応大学上山信一教授の差別や偏見を助長すると思われる発言http://d.hatena.ne.jp/prader-willi/20080513は、法の対象になっていたのではないでしょうか?
もちろん、法が無くても、公人たるもの、一市民より指摘を受けたのであれば、修正を行うか、修正に応じない場合は、理由の開示をなすべきではないでしょうか。

自民党の人権問題等調査会(太田誠一会長)は29日、人権侵害に対する救済制度を定める人権擁護法案の新素案について議論を始めた。素案の方向性を支持する声が出る一方、法案そのものを不要とする反対論もあり、引き続き意見集約を図ることになった。
素案は「話し合い解決等による人権救済法」との名称。
http://www.asahi.com/politics/update/0529/TKY200805290292.html
asahi.comより引用

ADRによる「話し合い解決法」素案を提案しました
http://www.election.ne.jp/10829/59289.html
太田誠一blogより
一部引用

人権救済対象の限定
 現在でも行っている援助など任意の人権救済の対象を、憲法14条が定める人種等による差別、障害疾病による差別、及び職務上の地位を利用して行う性的な言動、優越的な立場においてする虐待などの人権侵害、及び名誉毀損・プライバシー侵害に限定する。
 人権救済の対象のうち「話し合い解決」等の対象となる類型を次のものに限定する。
  公務員及び事業者・雇用主が行う差別的取扱い
  公務員が行う虐待、児童虐待、施設内虐待他
  反復して行う差別的言動
  職務上の地位を利用して行う性的な言動のうち、被害者を畏怖困惑させるもの
  差別的取扱いを誘発する差別助長行為、及び差別的取扱いの意志表示
 ただし「話し合い解決」等は、事実の確認(調査)に基づく調停仲裁・勧告・訴訟援助等を言う。

人権擁護法案、協議打ち切り求める声相次ぐ
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080611/stt0806112252006-n1.htm
サンケイ新聞より引用

人権擁護法(案) 継続審議
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15405056.htm

第 三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
(前略) 
2  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  一  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
  二  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為

この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう