地域の実情にあった障害者支援を 大津5府県知事が討論会

下記記事中に「福祉問題はきめ細かい施策が必要なのに、なぜ国に一律に基準を決められるのか」と疑問を呈し、とありますが、福祉問題はきめ細かい施策が必要と当たり前の事が認識できているのなら、では何故福祉や医療の予算を削減するのか?全て国のせいか?財源と権限が府の自由となるならば、橋下知事就任以前の施策より、より良いものとなるのか?下記の当方から大阪府へ質疑したメールにあるように、行政の施策決定過程において、暴力的なやりとりがあり、暴走するのではないかとの懸念を強く抱きますね。国の強い権限は確かに問題ありますが、地方の首長が暴走しないという保障もどこにもありませんね。

障害者支援を考える第3回アメニティー・ネットワーク・フォーラムは21日、大津市のホテルで滋賀や京都、大阪など5府県の知事による討論会が行われた。各知事は地域の実情にあった障害者施策を展開するためにも、国に予算と権限が集中する現状からの変革を訴えた。
約1500人が出席し、佐賀県古川康知事が司会を務めた。大阪府橋下徹知事は「福祉問題はきめ細かい施策が必要なのに、なぜ国に一律に基準を決められるのか」と疑問を呈し、「目標は霞が関解体。財源と権限を地方に渡すべきだ」と熱弁した。
京都新聞のホームページより引用
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009022100138&genre=A2&area=S00

Sent: Wednesday, January 28, 2009 12:09 PM
Subject: 大阪府特別顧問の報道について質疑 

大阪府 秘書室 **様
先ほど、大阪府特別顧問の新聞報道についてTELにて質疑しましたものです。メールにて、同様の質疑致しますので回答願います。また、質疑及び回答内容につきましては、当方のblog日記にて公開とさせていただきます。

朝日新聞社の2009年1月26日朝刊26面の橋下知事の政策を検証する記事中において、外部登用された特別顧問の方と府職員間でのトラブルについて記述があり、府民として看過できない内容と感じました。

記事一部引用
「外部登用は当然のように職員との軋轢を生む。特別顧問で慶応大学教授の上山信一は今月初め、府が作成した空港戦略の素案を職員の目の前で破り捨てた。旧運輸省出身の上山は関西3空港のあり方を橋下に助言する立場。「これで考えて」と私案を検討するよう要求した。上山は「破ったのは教育の一環」と淡々と語る。府の素案は橋下が対外的に発言した内容を踏まえて職員が作成したもの。だが、橋下は「僕が言ったことを気にしなくていい」と上山の指示に従うよう指示した。」

記事に対して、上山氏は氏の個人blogで、反論の記述されていますが、どちらの言い分が正しいのかもちろん当方には判断つきませんし、しかし、「素案を職員の目の前で破り捨てた」ことは事実として上山氏も認めています。
アドレスは下記です。
http://www.actiblog.com/ueyama/74508

府民としては、いずれが事実であるにしても、このような行為が施策方針決定の過程で繰り広げられていることに驚いていますし、府の特別顧問の方の位置付けと言いますか、府の条例等ではどのような規定がされ、権限が付与されているのか知りたいと思っています。

府の職員さんに対して何らかの権限があるのであれば、このような「素案を職員の目の前で破り捨てた」行為は所謂地位を利用したパワーハラスメント的行為では無いかと感じますし、この事実を府としてこのまま放置されるのであれば、大阪府としてパワーハラスメント的行為の黙認と感じてしまいます。
また府職員に対する直接的な権限が明文化されていないのであれば、このような行為はどう扱われるのか?解釈すればよいのでしょうか?

いずれにしても府民の模範者たるべき府の施策方針決定の過程においてこのような行為が行われていることは看過できません。何らかの処置が必要と感じます。

以上回答願います。大阪府民より

次に回答メールを下記に転載致します。

Sent: Tuesday, February 03, 2009 8:10 PM
Subject: 大阪府特別顧問の報道に対するご質問の件

平成21年1月28日に当室宛にご質問等をいただきました件につきまして、
当方では次の2点が貴殿のご質問の趣旨と理解し、以下考え方等をお示し
させていただきます。

1.大阪府における上山特別顧問の位置付けを府の条例等でどのように規
  定され、権限が付与されているのか。
2.「素案を職員の目の前で破り捨てたこと」に、府は何らかの対応はしない
  のか。

まず1について、大阪府では、政策の立案や府政運営にあたり、必要の都度、
委嘱内容等を決定し、「特別顧問」を委嘱しているところです。「特別顧問」は、
専門的立場から意見・提言をいただくために委嘱するものであり、また本府職
員の身分を有しませんので、府の事務執行等にかかる権限の付与はございま
せん。
次に2について、上述のとおり特別顧問に権限はなく、府としての対応は考え
ておりません。
以上、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

平成21年2月3日
大阪府政策企画部秘書室総務課