馬名にパブリシティー権認めず ゲーム訴訟で最高裁判決

http://www.asahi.com/national/update/0213/018.html

最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は13日、「馬は物であり、パブリシティー権はない」とする初めての判断を示した。asahi.comより引用

ユニークな判決ですね。「ノンヒューマン環境論」ですね。http://d.hatena.ne.jp/prader-willi/20040212
滝井繁男氏は弁護士出身の経歴を持つ。多様な考え方があるんだ。
http://www.mainichi.co.jp/eye/hito/200206/12-1.html
「馬はもの」と言い切るところが面白いですね。
肖像パブリシティ権擁護監視機構http://www.japrpo.or.jp/