引用について 知人からメール有り

最近、情報の引用について注意を受けたことがあり、このblogの過去の新聞情報等からの引用も修正しました。その件で、引用について著作権に詳しい知人からアドバイスのメール有りましたので、UPします。

報道された事実関係そのものは著作権などにより保護されるものではなく、社会で共有すべき情報です。保護されているのは、あくまで創作的な表現であってニュースそれ自体ではありません。どの新聞、ウェッブサイトにどのような記事が載っていたかを、他人に知らせるため公開の情報として書き込むことはなんら問題になりません。この場合、原文を読まなくてもすむような形での要約(summary)は著作権法上問題となります。あくまで、どんなことが書かれているかの指示的な要約=要旨(abstract)なら問題は生じにくいと思われます。 
 本題の、ウェッブ上での正当な「引用」の方法ですが、基本的には印刷媒体と変わりはありません。 著作権法32条の規定にそった方法で、過去の判決例などを参考にすることになります。 
まず、引用できるものは「公表された著作物」であることです。
そしてその要件としては
①他の著作物を自分の著作物に取り込む必然性があること
②自己の著作物(引用する側)が「主」であり、引用されるもの(ひっぱてくるもの)が「従」であるという主従関係があること
③括弧でくくるとか、文字の大きさや頭下げなどで本文と引用部分が「明瞭に区別」されること そして、当然出所の明示も必要

 以上の説明では具体的に分かりにくいと思いますし、小生も法律学者でも法律家でもないので、専門家の書いた一般の方にも分かりやすいと思われる書籍等を紹介させていただきます。もし書店で購入できなくても、しっかりした公共図書館で閲覧可能と思います。僭越ながら一読をお薦めいたします。
 吉田大輔「著作権法が明解になる10章」(出版ニュース社 1999年) p197-200
 谷井精之助他「クリエーター・編集者のための 引用ハンドブック」(太田出版・1998年)

参考になります。感謝です。
要約(summary)と要旨(abstract)の違いについて、お奨めの文献で調べてみます。